2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
学校保健法に基づく臨時休業については、これは設置者が定めると、設置者が判断をする、判断をして臨時休業することができるという定めになっております。 この設置者についてということでの御質問だと思いますけれども、具体の事務処理としては、教育委員会に具体の事務処理は下りているということになります。
学校保健法に基づく臨時休業については、これは設置者が定めると、設置者が判断をする、判断をして臨時休業することができるという定めになっております。 この設置者についてということでの御質問だと思いますけれども、具体の事務処理としては、教育委員会に具体の事務処理は下りているということになります。
学校保健法の、学校保健安全法の第二十条では、学校の設置者は、感染症の予防上必要があるとき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができるとされております。したがって、公立学校においては学校の設置者が最終的な休業の判断を行います。
すなわち、二十五日の延長が二十八日の通知につながっていくわけでありまして、学校保健法では確かに保健所長に連絡をしたり助言を受けることが望ましいとなっておりますけれども、先ほど申し上げたように、私も考えました。逆に、全国一斉休業をやらなくていいという科学的根拠を示したいと思いましたけれども、それはございませんでした。
というのは、幼稚園に行かれると、これは学校保健法かな、学校保健法か、ちょっと済みません、法律忘れました。学校関係の保健で年に一回か半年に一回健診を受ける権利を有していますが、今度は保育園に行った場合、認可保育園の場合には、これは児童福祉法になってきて厚生労働省の所管なんですよ。だけど、無認可とか、それから今のような幼稚園や保育所に行っていない子は健診の対象から外れているんです。
また、直近の見直しでは、齲歯、虫歯ですね、齲歯について平成十五年度まではその治療方法が限定されておりましたが、学校保健法施行令の一部改正により、平成十六年度から治療方法の限定が解除されたところでございます。
学校の健診データに関しては、所轄は文科省でありますが、その項目についてはどのようなものがあるのか、学校保健法で定められているその目的は何か、教えてください。
例えばですけれども、現在、学校の中では、学校保健法の中では心臓疾患とだけ一項目になっておりますが、例えば学校管理下の突然死で最も多いのは先天性心疾患の術後や不整脈、心筋症ですので、こういった項目立てがあればデータの利活用を含めて幅広く子供たちの健康に資すると思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 そして、それを受けてでございますけれども、厚労省にお伺いをいたします。
○大島政府参考人 その点につきましては、文科省と、学校保健法の解釈等をもう少し詳細に聞いた上で、その取扱事業者が教育委員会なのか学校なのか、精査してまいりたいと考えます。
これが、日常生活で特に支障のない人まで異常の烙印を押され、プライバシーの確保も不十分な中で、色盲とか色弱というような言葉で、色が見えないのではないかというような臆測や差別、偏見が続いていたということがありまして、まず、そこで文科大臣に改めて、これはおさらいになるかもしれませんけれども、この色覚検査が、二〇〇二年の学校保健法施行規則改正によって二〇〇三年より学校健診の項目から削除されました。
これらの背景を踏まえ、文部科学省としても検討を行い、色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく学校生活を送ることが可能であること、文部科学省として手引を作成し、色覚異常を有する児童生徒への配慮を指導してきたことなどの理由から、学校保健法施行規則を改正し、平成十五年度からは学校における定期健康診断の必須項目から削除し、希望者に対して個別に実施することとしております
ところで、この学校保健法施行規則改正で当事者を長年苦しませてきた学校における一斉色覚検査は廃止されたにもかかわらず、それから十年後、二〇一三年ですが、その秋に、その前年より設置されていた文科省の今後の健康診断の在り方等に関する検討会で突然、その検討項目にはなかった色覚検査について眼科医が突然プレゼンを行って、最終報告に色覚検査復活が必要だというような趣旨の内容が入ってきたというふうに聞いておりますが
もう一つ、学校薬剤師さんの、学校保健法ですかを読ませていただきましたけれども、私の保育園はもう六十年以上たっていますけれども、正直、その法律の中には全く要らない項目がたくさんあります。だから、認定こども園というか保育園に関しては、実態が全くなじまないような内容になっている。 私は、認定こども園に関して、こっちの法律自体もちょっと変えた方がいいんじゃないか。
大臣御答弁いただきましたように、母子保健法に基づく妊婦健診、乳幼児健診、今度学校保健法になって今できた児童の健診というもの、労働安全衛生法で事業者の健診、高齢者医療確保法では特定健診、健康増進法では歯周病の検診、骨粗鬆症の検診、がん検診、目的、内容は各制度で全く違っていますよね。そこにぶら下がっている審議会も全く違っていますよね。
それから、各学校には学校保健法に基づいてそれぞれ危機管理マニュアルが備えられているということを聞いてはいるわけでありますが、今までは、ともすると、当然、子供たちの一番危険が多いのは交通事故、交通安全という視点、それから防犯、近年では防災という、そういった一つの三本柱みたいな柱が中心になっているわけでありますが、これも、万が一のことを考えて、既に十年以上前に国民保護法という法律を制定をしているわけでありますから
それから、発達障害というのは、先ほどの一歳半、三歳といった健診、それから学校保健法に基づく健診もやっておられるということですが、その後ずっと、小学校、中学校、高校、場合によっては就職のときまで、しっかりそういう記録、過去の状況を把握した上で、必要な指導なり教育というものを行っていく必要があると思うんですが、こういった、その子の記録をずっとカルテのようにデータ蓄積をしていく仕組みを検討すべきじゃないか
その後、昭和四十九年からは、小学一、四年生、中学一年、高校一年、高専の一、四年生として、そしてさらに、平成七年の四月からは小学校四年生のみとし、学校保健法施行規則の改正で、平成十五年度からは、学校の定期健康診断の必須項目からは削除をされたという経緯がございます。
学校保健法や母子保健法と違っているのではないかという現場の声も多く聞いておりますので、その辺を含めまして、ぜひいい方向に改善されますように取り組んでいただきたいと思います。 どうも長浜副大臣、ありがとうございました。 それで最後に、今回、高校授業料の無償化ということは、実は、保護者そして学生一人一人、初めて目に見える形で四千億円近い多額の国費が支給をされると私は考えております。
国からも一部補助は学校保健法等でありますけれども、それだけある。 今日、皆さんのお手元に資料をお配りしています。資料一ですけれども、これは石川県の学校現場の先生にちょっと今どうなっているかというのでいただいた資料の一部なんですが、例えば新一年生、小学校に入るときに必要なこれはものなんですね。
それから、児童福祉法、学校保健法の中であっても、例えば保育所や幼稚園でも、無認可の保育所や幼稚園においては、例えば法の裏付けのある歯科保健医療のサービスがなかなか受けられないと、こういうようないわゆるすき間といいますか、谷間の状況も今生じているわけであります。 そういうところを認識はされているでしょうけれども、そういったところをどう細かく対応していくかということについてちょっとお聞かせ願います。
しかし、その裏付けになるのは例えば母子保健法あるいは児童福祉法あるいは学校保健法というのがあって、その中での取組がなされてきておると思うんですね。しかし、そこには、その成果には地域の格差というのも必ず見られるわけであります。
そして、対策の柱である「腎疾患の早期発見のため、老人保健法に基づく基本健康診査、労働安全衛生法に基づく職場での健康診断、学校保健法に基づく学校健診等が実施されてきた」というわけでありますね。にもかかわらず、不可欠とも言われる血清クレアチニン検査が特定健診からは除外をされてしまいました。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法 律案(衆議院提出) 第七 石綿による健康被害の救済に関する法律 の一部を改正する法律案(衆議院提出) 第八 空港整備法及び航空法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第一〇 学校保健法等
まず、学校保健法等の一部を改正する法律案は、学校保健及び学校安全の充実並びに学校給食を活用した食に関する指導の充実を図るため、文部科学大臣が学校の環境衛生及び学校給食の衛生管理等に関する基準を策定することとするとともに、学校の設置者の責務について定める等の措置を講じようとするものであります。
○議長(江田五月君) 日程第一〇 学校保健法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一一 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長関口昌一君。
○委員長(関口昌一君) 学校保健法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(関口昌一君) 休憩前に引き続き、学校保健法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
あるいは、今回の議員立法には入っていない高校の部分、これは、協力者会議の報告書の中では、公立学校施設ということで計画対象に含まれているわけでありますし、先般の学校保健法の改正案では、修正がされて「財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。」